[soudan 16388] 従業員親睦会から会員に支給した図書カード等
2025年12月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

A社は社員の親睦及び福利厚生のため社員会を創設しました。

会員は、社員及び 契約社員です。(役員、パートを含みません。)

会費は各会員から月額500円(一律)を給与天引きし徴収します。

またA社も会社負担として毎月、社員会の預金口座へ、

会員の会費と同額を振り込んで負担しています。


会員とA社で半額づつ負担しています。

この社員会は法基通14-1-4には該当しません。

14-1-4 法人(法別表第一及び別表第二に掲げる法人を除く。)の役員又は

使用人をもって組織した団体が、これらの者の親ぼく、

福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、

その事業経費の相当部分を当該法人が負担しており、かつ、

次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、

当該事業に係る収益、費用等については、

その全額を当該法人の収益、費用等に係るものとして計算する。

(昭46年直審(法)20「10」により改正)


(1) 法人の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、

その資格において当然に当該団体の役員に選出されることになっていること。


(2) 当該団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について、

当該法人の許諾を要する等当該法人がその業務の運営に参画していること。


(3) 当該団体の事業に必要な施設の全部又は

大部分を当該法人が提供していること。


社員会から誕生日ごとに社員会の全会員を対象に図書カードを配布しています。

あと、社員会からインフルエンザ予防接種を受けた会員及び

家族に対し1人3000円までを支給しています。

その他、社員会から年末、年始に勤務した会員に対して

1日当たり2000円から3000円の手当を支給しています。


【質  問】

社員会から支給した図書カード。

社員会からインフルエンザ予防接種を

受けた会員及び家族に対する予防接種の補助。

社員会から年末、年始に勤務した会員に対して支給した手当。

これらについて、支給の都度、支給額を給与として扱い社員会で

源泉徴収をする必要があるでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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