税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・4月決算法人になります。
・R8.4期は直前の課税期間(R6.5~R7.4)の
消費税等が48万円超400万円以下のため、
年1回の中間申告義務があります(R7.12申告)。
・進行期にR7.10.31をもって解散しました。
・R7.5.1~R7.10.31を事業年度とした決算申告が必要です(R7.12申告)。
【質 問】
「解散に伴う確定申告」と「前期実績による中間申告」が
同日の期日となっております。
国税通則法第11条の規定により中間申告と
確定申告の申告期限が同一となる場合は、
中間申告書の提出は不要との定めは確認できましたが、
今回のケースも同様に取り扱ってよいのか判然としません。
なお、確定申告納税額(年税額)
<前期実績による中間納税額となっております。
取扱いを定めた法令や通達がありましたらご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/shohizei/kanikazei/shinkokutonozei/chukanshinkoku.html
HP内「中間申告の方法について」→「中間申告書の提出が必要な事業者」の(注2)
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