税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。
【税 目】
消費税法
【対象顧客】
法人
【前 提】
一般的な新設株式会社のインボイスに関する
取扱いについて(12月決算・R7.11月中旬設立)
課税売上高の予測
令和7年12月期 0円
令和8年12月期 1,000万円未満
令和9年12月期 1,000万円超
(半年で1,000万円は超えない見込)
※設立初年度よりインボイス登録予定・給与は
当面の間支給しない・組織再編等の特例の
適用は無く資本金も100万円程度
【質 問】
新設法人のインボイス登録と届出・納税義務判定
について確認させてください。
基本的な質問で申し訳ございませんが、
下記の理解でよろしいのか、確認させてくださいませ。
令和7年11月中旬に設立した法人なので、
土日祝日は関係なく令和7年12月31日までに、
設立時から登録希望する内容で
インボイスの登録申請をすれば、
設立日まで遡ってインボイス登録可能。
また、この際に必要な届出書は、免税事業者が
令和11年9月30日までにインボイス登録を
行う場合の特例が適用できるので、
「適格請求書発行事業者の
登録申請書(国内事業者用)」のみでOK、
「課税事業者選択届出書」は必要ない。
令和5年10月1日を含む事業年度ではないため、
インボイス登録日から2件経過日を含む
事業年度までインボイス登録抹消はできず、
課税事業者が強制される。
故に、この新設法人の場合だと、
令和7年11月中旬に設立しているため、
令和9年12月期迄は強制的に課税事業者となる。
免税事業者が令和11年9月30日までに
インボイス登録を行う場合の特例で、
「課税事業者選択届出書」を提出しなくてよいため、
「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」のみ提出する結果、
強制的に課税事業者となる令和9年12月期迄の間に
調整対象固定資産を購入しても、
課税事業者3年縛り&簡易課税制度選択届出書
提出不可のペナルティは適用無し。
課税事業者選択届出書の提出の有無に関係なく、
上記売上の予測だと
令和7年12月期~令和10年12月期に渡って、
2割特例の適用がある。
※2割特例は令和8年9月末を含む事業年度で
終了してしまうかもしれませんが、同一内容の
制度で適用期間が延長されたと仮定します。
お手数をお掛けしますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。
参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-131.pdf
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