[soudan 16375] 2号分書の該当性
2025年12月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
印紙税(佐藤明弘税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
ビルの清掃・メンテナンスを行うA社が、
外注先との間で結んでいる委託契約書について
添付①は何号文書に該当するのでしょうか。
私見ですが本契約書は2号文書及7号文書に該当し、

添付②の「2以上の号に該当する文書の所属の決定」の

「(3)(3)2号文書で契約金額の記載のないものと第7号文書とに該当する文書」により、

7号文書に該当すると考えます。

「契約金額の記載が無いもの」とした根拠は本契約書上には時給と

期間の記載がありますが、金額の推定、確定が難しいと考えるためです。

【質  問】
(質問1)
そこで、添付③のように「年間最大100万円以下」
のように記載をすれば、「契約金額の記載があるもの」
として2号文書に該当しますでしょうか。


(質問2)
この記載でも2号文書に該当しないとすれば
どのような記載であれば該当しますでしょうか。
当方としましては、7号文書では印紙税が高額になるため

2号文書に該当するように変更を勧めたいと考えております。

宜しくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

記載金額の計算(12)参照】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/03/05.htm

【文書の記載金額】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7122.htm

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251210_6.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251210_7.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251210_8.jpg



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