[soudan 16374] 僧侶に対して支払う謝金の源泉徴収の有無について
2025年12月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
〇お寺が得度式を行う際に、
ご住職が体力が落ちて式を行えないため、
隣接するお寺の住職Aとその息子Bに得度式に参加してもらい、
お経をあげたり剃髪をしたりご住職の代わりをお願いする

〇謝金としてAには50万円。Bには100万円を支払う予定

〇ABともにお寺と雇用契約はない

【質  問】
①支払う謝礼について源泉徴収が必要になるでしょうか?
 必要になる場合は原稿料や講演料などのうち
 何に該当すると考えればよろしいでしょうか?

②実質的に個人ではなく、
 隣のお寺へのお礼とみなされる可能性はあるでしょうか?

③受け取った側の扱いとしては、
 一時所得と雑所得のいずれになるでしょうか?

④消費税について、謝礼であれば不課税だと思いますが、
 源泉徴収が必要として報酬とみなされた場合は課税扱い
 という認識でよろしいでしょうか?

お手数をおかけして恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm

https://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/web/GrHpPostQA.aspx?BunkenNo=46100311&From=2&KeyWord=%e8%ac%9d%e7%a4%bc&Position=5&PreBunken=46100311&Return=1&SearchID=2&ShowZeimokuList=%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e&Sort=DATE+DESC&ZeimokuList=0&HitNum=22



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