税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先は通訳・翻訳業の国内法人。
非居住者である通訳者(個人)に
対してオンラインでの通訳を依頼した。
【質 問】
(1)オンライン通訳は国外事業者による
電気通信利用役務に該当し、
顧問先が国内法人であるため
国内取引に該当すると思われます。
ただし消費税の課税売上割合は
95%以上のため課税仕入はなかったこととなり
結果として不課税扱いになると思いますが間違いないでしょうか。
(2)非居住者である外注者が
国外で通訳作業をする限り、
国内源泉所得には該当せず
外注費の支払の際に源泉控除は不要と考えています。
外注者は日本人で、
1年間だけ海外在住のため
最近非居住者となったとのことで
関与税理士から外注費につき
20.42%の源泉控除が必要だと言われたそうです。
オンライン通訳は非居住者となってからの仕事であり、
二次著作権などが問題になることもないと思いましたが
何か源泉される可能性があるのかどうか
気になりましたので質問させて頂きました。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm
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