税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
《状況》相続人3人 姉、妹、弟(以前死亡)の子供
妹が被相続人と同居し、
小規模宅地の要件充足者
公正証書遺言が有り、姉と妹に
2分の1づつと指定されていた。
《相続財産》①現金2000万円
②1筆の自宅土地
実勢価格 1億6千万円
路線価(小規模宅地適用前)
1億4千万円
路線価(小規模宅地適用後)
5000万円
《協議状況》①遺言書に基づかず、
子供に遺留分相当額の3000万円、
妹が自宅土地を取得することで部分的に合意。
②妹と姉がそれぞれ
遺留分相当の3千万円の内
半分づつ負担する予定。
【質 問】
①妹から姉へ 小宅適用前の半分7000万円を現金で渡し、
姉、妹から子供へそれぞれ1,500万円づつ渡す方向ですが、
計算上、妹の取得財産がマイナス3500万円と表示されてしまいます。
これは 姉或いは 子から 妹への贈与として
認定されるリスクが有りますでしょうか?
②姉と妹間の分配も実勢価格1億6千万円の半分
8000万円で纏めた場合も
①と同様の贈与認定リスクが有りますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁 タックスアンサー 4173番
相基通 11の2の9
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