税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
小規模宅地等の特例(居住用)の判定に関するご相談です。
自宅から老人ホームに移り、
相続直前で病状悪化により病院へ移り、
そのまま死亡しております。
★被相続人時系列
2021年7月:自宅から老人ホームへ
2025年3月:老人ホームから終末期医療の病院へ
※老人ホームは小規模宅地等の特例の対象となる老人ホームであり、
相続発生時に介護認定がされております。
【質 問】
老人ホーム入居直前で2世帯住宅の2階に
居住していた被相続人長男(生計別)が
被相続人所有の自宅不動産を取得し、
小規模宅地等の特例(居住用)の適用を検討しています。
いわゆる老人ホーム移転事例の判定になるのですが、
老人ホーム入居時から相続発生日まで
自宅居住者に変更はないことから、
自宅はまず被相続人の居住の用に供されていた土地である
と判定しております。
次に、区分所有家屋でないことから、
2階に居住している生計別親族である被相続人長男は
小規模宅地等の特例の判定上の同居親族に該当すると理解しております。
結論として、被相続人長男が所有要件等他の要件を満たした場合は、
自宅は小規模宅地等の特例(居住用)の対象となる土地であると
考えておるのですが、このような認識になりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措法 69 の 4①
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251209_5.png
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