税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人および相続人の状況
・被相続人甲:インボイス登録事業者。
令和7年7月19日死亡。
・甲の課税売上高:基準期間(令和5年)において1,000万円超。
・相続人:子A、B、C、Dの4名。
・相続人B:専業主婦(事業所得なし)。
相続開始前は免税事業者・インボイス未登録。
・相続財産の分割について
甲は賃貸物件を複数所有していたが、
そのうちの土地X(大手コンビニチェーンに
賃貸中の月極駐車場)については、
当初はA(インボイス登録事業者)が取得予定であったが、
協議の結果、相続人Bが取得することとなった
(年内に分割協議成立見込)。
土地Xの年間賃料収入は約200万円程度である。
相続人Bのインボイス登録状況
・Bは事業を行っていなかったこと、
また当初賃貸物件を相続することを想定していなかったため、
インボイス申請が遅れてしまった。
・みなし登録期間:令和7年7月20日~令和7年11月19日
・インボイス未登録期間(空白期間):
令和7年11月20日~令和7年12月15日
・インボイス登録日:令和7年12月16日
【質 問】
1. 空白期間における賃借人への通知と賃料の計算について
相続人Bは、令和7年11月20日~12月15日の間、
インボイス発行事業者ではない期間(空白期間)が生じます。
賃借人は大手コンビニチェーン(恐らく本則課税)であるため、
インボイスが発行できない旨を通知する必要があると考えています。
この場合、月極駐車場の賃料について、
空白期間の日数分(11/20~12/15)を
日割り計算して「インボイス交付不可」として通知すべきでしょうか。
それとも、契約上の支払日(または収受した月分)が空白期間にかかる場合、
その月額全額がインボイス対象外となるのでしょうか。
2. 申告・納税について
相続人Bが相続する駐車場の基準期間
(令和5年)の売上高は200万円程度でした。
この場合、相続人Bは令和7年分の消費税申告においては、
みなし登録期間(7/20~11/19)および
登録完了後(12/16~12/31)の売上にかかる
消費税について申告及び納税が必要と考えてよろしいでしょうか
(空白期間の日数分:11/20~12/15は申告不要)。
3. 2割特例の適用について
相続人Bが申告を行う場合、
みなし登録期間(7/20~11/19)および
登録完了後(12/16~12/31)ともに
2割特例を適用して税額計算を行っても差し支えないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第10条第1項
消費税法施行令第21条第1項
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

