[soudan 16361] 個人所有の不動産を法人が賃借する場合の税務
2025年12月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

個人所有(共有名義)の不動産(土地建物)を、

法人が事業用として賃借する件について、

以下を前提にしています。


この建物は軽量鉄骨スレート葺2階建ての築38年で

雨漏り等傷みがひどく修繕しなければ使用できない状態です。

この建物を法人が1,500万円くらいかけて修繕し、

事業用として賃貸する予定です。


① 家賃は周辺相場に基づき、適正な金額を設定する

② 賃貸契約は通常の契約と同様の記載とする

③ 内装・設備工事は「借主(法人)負担」とする条文を明記する

④ 工事後の造作・設備は「借主の所有」とする条文を明記する

⑤ 工事費は内容によって修繕費または資産計上する


【質  問】

このスキームは、中小企業の店舗・事務所で

一般的な方法であると思いますが、

税務上、どのような問題がありますでしょうか?

注意点等ございましたらお知らせください。


【参考条文・通達・URL等】

民法第606条(賃貸人による修繕等)においては

「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によって

その修繕が必要となったときは、この限りではない。」と

規定されていますので、

賃貸借契約書に

「本貸借物件についての修繕・補修等の費用は、

事由及び名目のいかんを問わず乙(賃借人)の負担とする。」と

記載されているとしても、

法人の同族関係者との契約ですので、

本来社長が負担すべき修繕費を法人が負担したことにより

経済的利益が認められるとして役員に対する賞与として

認定されるリスクはあるものと考えられます。


 なお、役員賞与として認定されないためには、

賃貸借契約書に

「本貸借物件についての修繕・補修等の費用は、

事由及び名目の

いかんを問わず乙(賃借人)の負担とする。」と記載するに至った

経済的合理性のある説明ができるかが

問題となるものと考えられます。


【根拠・具体例】

・ 民法第606条(賃貸人による修繕等)

・ 法人税法第34条(役員給与の損金不算入)



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