税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
個人所有(共有名義)の不動産(土地建物)を、
法人が事業用として賃借する件について、
以下を前提にしています。
この建物は軽量鉄骨スレート葺2階建ての築38年で
雨漏り等傷みがひどく修繕しなければ使用できない状態です。
この建物を法人が1,500万円くらいかけて修繕し、
事業用として賃貸する予定です。
① 家賃は周辺相場に基づき、適正な金額を設定する
② 賃貸契約は通常の契約と同様の記載とする
③ 内装・設備工事は「借主(法人)負担」とする条文を明記する
④ 工事後の造作・設備は「借主の所有」とする条文を明記する
⑤ 工事費は内容によって修繕費または資産計上する
【質 問】
このスキームは、中小企業の店舗・事務所で
一般的な方法であると思いますが、
税務上、どのような問題がありますでしょうか?
注意点等ございましたらお知らせください。
【参考条文・通達・URL等】
民法第606条(賃貸人による修繕等)においては
「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によって
その修繕が必要となったときは、この限りではない。」と
規定されていますので、
賃貸借契約書に
「本貸借物件についての修繕・補修等の費用は、
事由及び名目のいかんを問わず乙(賃借人)の負担とする。」と
記載されているとしても、
法人の同族関係者との契約ですので、
本来社長が負担すべき修繕費を法人が負担したことにより
経済的利益が認められるとして役員に対する賞与として
認定されるリスクはあるものと考えられます。
なお、役員賞与として認定されないためには、
賃貸借契約書に
「本貸借物件についての修繕・補修等の費用は、
事由及び名目の
いかんを問わず乙(賃借人)の負担とする。」と記載するに至った
経済的合理性のある説明ができるかが
問題となるものと考えられます。
【根拠・具体例】
・ 民法第606条(賃貸人による修繕等)
・ 法人税法第34条(役員給与の損金不算入)
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