税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和7年1月開業
・本年調整対象固定資産を取得
(高額特定資産には該当しません)
・適格請求書発行事業者の
登録申請書を本年中に提出予定
【質 問】
①令和6年中に支出した開業費(仕入れを除く)は
仕入税額控除の対象とならないと認識しておりますが、
相違はないでしょうか。
②仮に令和6年中に支出した開業費を必要経費に算入する場合は、
”課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日”は
令和6年であったということとなり、
開業した場合の登録時期の特例の適用が
認められない(=本年中に課税事業者になれない)
ということとなりますでしょうか。
③適格請求書発行事業者の登録申請書の提出によって
本年課税事業者となって本則課税により申告を行った場合ですが、
いわゆる2年縛りは適用されるが、3年縛りは適用されない、
令和8年は2割特例の適用が可能という理解でよろしいでしょうか。
④その他留意事項があればご教示いただけますと幸いです
基本的な内容で恐れ入りますが、
ご教示の程よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
11-3-4
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm
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