[soudan 16345] 外国法人に対する低額譲渡について
2025年12月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A,Bは親族関係であり、今回国外転出により出国
・A,Bは内国法人株式(国外転出時課税の対象資産)を
100%保有(以下内国法人株式C)
・A,Bはシンガポールに会社を設立(以下外国法人D)
・A,Bは内国法人株式Cを外国法人Dに譲渡を検討
【質 問】
A,Bが内国法人株式Cを外国法人Dに著しく低い価額で譲渡した場合、
事業譲渡類似株式に該当するため、
A,Bではみなし譲渡に該当し譲渡所得の申告が必要なるかと思います。
外国法人Dでは、低額譲渡により取得した場合、
外国法人Dは日本の法人税が課税されるということはありますでしょうか。
日本では時価と対価との差額は受贈益を認識しますが、
外国法人Dにおいても受贈益が生じたとみなされ、
内国法人株式から生じた受贈益が国内源泉所得として
日本で課税されるということはありますか。
若しくはその他の理由で低額譲渡により
外国法人Dは日本で課税されることはありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法138条
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