[soudan 16347] 残余財産確定時に存在する別途積立金、利益準備金の処理について、・申告、登記手続きとのタイミングについて
2025年12月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

・同族会社

・資本金1000万円

・株主

・清算最後事業年度です。


【質  問】

いつもお世話になっております。

・清算事業年度、最後事業年度の確定申告です。

・残余財産が確定し、株主へ払い戻します。

みなし配当はナシです。

・残余財産確定時の貸借対照表は下記のとおりです。


 預金      450万    /       未払法人税    1万

                         /       資本金             1000万

                         /       利益準備金   40万

                         /       別途積立金   1500万

                         /       繰越利益剰余金 △2091万




質問①

貸借対照表上、別表5(1)に利益準備金、別途積立金が存在します。

ただ、繰越利益剰余金と相殺するとマイナスになります。

この場合、利益準備金等を、

取り崩して繰越利益剰余金に振り替える処理が会計、

税務の申告書上も必要なのでしょうか?

取り崩さずに残したまま申告しても問題ないでしょうか?

なお、税務上の青色欠損金が3080万ほどあります。

別表5(1)の記載についても資本金は

そのまま残して申告でよろしいでしょうか?

残余財産の分配は申告後になると思います。



質問②

最後事業年度の残余財産確定時には、

残余財産の株主への分配の前日が確定申告の期限だと思います。

この場合、申告が先で、その後、登記、

最後に清算結了届の税務署への提出になると思います。

登記、異動届の提出が確定申告のタイミングとずれて後になっても問題ないでしょうか?

その場合、残余財産確定時の上記の税務署提出用、

貸借対照表(未払法人税があるもの)と、

分配後の決算報告書(登記申請用、財産がないもの)を2種類作成しようと考えています。


最後清算事業年度の確定申告、(残余財産確定時の決算書作成)

分配後に残余財産がなくなってから

清算結了の登記(残余財産分配後の決算報告書作成)

清算結了の異動届提出


上記手続きでよろしいでしょうか?

ご教示いただければと思います。

よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】

ありません。



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