税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
※先に投稿した「共有持分と利用区分の紐づけによる
評価の可否及び小規模宅地特例について」
と同じ物件になります。
被相続人: 甲(父)
対象物件: マンションX
(土地・建物ともに甲の単独所有)
構造: 1階の一部は車庫および倉庫となっており、
建物の延床面積に含まれる(ビルトインガレージ)。
車庫の賃貸借の状況(相続開始時)
区画1: 甲から法人Yへ賃貸、
法人Y所有の車両を駐車している
(相続人AおよびAの長男が法人Yの株主)。
区画2:A個人所有の車を駐車している。
区画3:契約なし
倉庫:A個人が利用
法人Yは、甲に対し相場通りの適正な駐車場代を支払っている。
401号室: 甲から長男Aへ賃貸しているが、
さらに、Aは借りている401号室を法人Yの本店として転貸し、
法人Yから家賃を収受している。
相続の予定:長男Aが401号室相当の持分を取得し、
乙(母)が残りを取得。
【質 問】
相続税評価における貸家建付地評価の
「賃貸割合」の計算についてご教示ください。
前提に記載した通り、本件マンションの
1階車庫部分は建物の床面積に含まれておりますが、
このうち1台分を被相続人甲が法人Y
(長男Aが株主の同族法人)に賃貸しています。
この場合、賃貸割合の計算において、
当該車庫部分の床面積は、
分子(賃貸されている部分の床面積)に
含めて計算して差し支えないでしょうか。
懸念点として、以下の要素が判断に
影響するかどうか迷っております。
・借主が同族法人(株主は相続人Aとその子)であること。
・同法人は401号室(Aが甲から賃借)の転貸先でもあり、
実質的に親族間で使用している側面があること。
また仮に賃貸割合に含めて計算可能とした場合、
1台15㎡と考えて問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.coin-parking.com/column/parking-tsubo/?utm_source=chatgpt.com
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