税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・持分ありの医療法人のM&Aを検討中。
・デューデリジェンス(以下「DD」)費用については、買収が成立する場合には
取得価額に含めるべき旨の判例が存在していると認識している。
・今回のDDの結果、医療法人の買収を進める見込み。
・医療法人M&Aのスキームとして、
① 親会社(株式会社)がMS法人(株式会社)を100%出資で設立
② MS法人が医療法人の持分を100%取得
という流れを予定している。
・ただし現時点では、MS法人はまだ設立していない。
・DD費用のみ先に親会社で発生している。
【質 問】
1.親会社がMS法人設立前に支出したDD費用は、医療法人取得に係る費用として、
将来のMS法人の株式取得価額に算入すべきか。
2.上記1の費用をMS法人に帰属させる場合、親会社からMS法人への
寄附金として認定される可能性はあるか。
3.親会社がMS法人への「立替金」として処理するとすると、
未設立法人(MS法人)への立替金という概念がそもそも成り立つか。
4.上記3でMS法人が負担したものとみなす処理をした場合、
当該DD費用はやはり医療法人持分の取得価額に含めるべきか。
税務上の処理について見解を伺いたい。
【参考条文・通達・URL等】
国税不服審判所 裁決要旨検索システム
https://www.kfs.go.jp/cgi-bin/sysrch/prj/web/pub/listSaiketsuyoushi
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

