税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人: 甲
・相続開始: 2025/10
・相続人: A・B(いずれも甲の子であり成人、
甲とは同居していない)
・主な相続財産:
・土地、建物
・車両
・現預金
・課税遺産総額: 基礎控除42,000円以上であり、
相続税の申告及び納付は必要となる想定
・AとBにて遺産分割協議中
・車両について、数ヶ月後に車検が切れることが判明しており、
甲が生前付き合いのあった自動車業者からは
「車検が切れる前の方が売却しやすい。
但し、名義を甲から相続人に変更した後でないと売却できない。」と言われた。
・Aが車両を相続する遺産分割協議書①を作成し、
後日、その他の相続財産(土地、建物、現預金)
について遺産分割協議書②を作成し、
相続税申告期限までに相続税申告・納税も済ませる予定
【質 問】
車両について車検が切れる前に売却すべく、
相続人Aが相続し、即売却手続きに入りたいと思っています。
質問1
このように、遺産分割協議書が2通存在することとなりますが、
相続税申告においてはその2通を添付していれば特に問題無いでしょうか?
※「遺産分割協議①にて車両はAが相続しているが、
今回はその他の相続財産について協議する」といった感じで、
遺産分割協議書②において、遺産分割協議書①の存在を明示します。
質問2
相続税申告期限までに売却できれば、
その売却価額をもって相続税評価額としても問題無いでしょうか?
質問3
このように遺産分割協議書が2通に亘ることで、
相続税法上の特例が適用できなくなる、
といった不利なことが起きたりしないでしょうか?
※現状、小規模宅地の特例(家なき子特例)
もしくは空き家特例の適用を検討中です。
【参考条文・通達・URL等】
無
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