[soudan 16339] 遺産分割協議を複数回に分けた場合
2025年12月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

・被相続人: 甲

・相続開始: 2025/10

・相続人: A・B(いずれも甲の子であり成人、

甲とは同居していない)

・主な相続財産:

 ・土地、建物

 ・車両

 ・現預金

・課税遺産総額: 基礎控除42,000円以上であり、

相続税の申告及び納付は必要となる想定

・AとBにて遺産分割協議中

・車両について、数ヶ月後に車検が切れることが判明しており、

甲が生前付き合いのあった自動車業者からは

「車検が切れる前の方が売却しやすい。

但し、名義を甲から相続人に変更した後でないと売却できない。」と言われた。

・Aが車両を相続する遺産分割協議書①を作成し、

後日、その他の相続財産(土地、建物、現預金)

について遺産分割協議書②を作成し、

相続税申告期限までに相続税申告・納税も済ませる予定


【質  問】

車両について車検が切れる前に売却すべく、

相続人Aが相続し、即売却手続きに入りたいと思っています。


質問1

このように、遺産分割協議書が2通存在することとなりますが、

相続税申告においてはその2通を添付していれば特に問題無いでしょうか?

※「遺産分割協議①にて車両はAが相続しているが、

今回はその他の相続財産について協議する」といった感じで、

遺産分割協議書②において、遺産分割協議書①の存在を明示します。


質問2

相続税申告期限までに売却できれば、

その売却価額をもって相続税評価額としても問題無いでしょうか?


質問3

このように遺産分割協議書が2通に亘ることで、

相続税法上の特例が適用できなくなる、

といった不利なことが起きたりしないでしょうか?

※現状、小規模宅地の特例(家なき子特例)

もしくは空き家特例の適用を検討中です。


【参考条文・通達・URL等】



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