税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
日本居住、日本国籍の方がなくなり、
中国に居住している相続人(日本国籍の子ども)が相続した
有価証券を売却しました。
なお、被相続人が所有している有価証券が1億円を超えていないため、
出国時課税は発生しておりません。
また、以下に該当しない前提です。
・買集めによる株式等の譲渡
・事業譲渡類似の株式等の譲渡
・税制適格ストックオプションの権利行使により取得した特定株式等の譲渡
・不動産関連法人の一定の株式の譲渡
・日本に滞在する間に行う内国法人の株式等の譲渡
・日本国内にあるゴルフ場の株式形態のゴルフ会員権の譲渡
【質 問】
日本で譲渡所得の課税はされることになりますか?
(課税される場合、特定口座以外での売却のため
確定申告をする必要があると考えております。)
ご質問に至った経緯として、
中国は他の国と租税条約の記載が異なっていたためです。
日中の租税条約第13条4項について、
日本で収益が生ずる者に対する場合は日本で課税されると読み取れます。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1936.htm
日中租税条約
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/SynthesizedTextforJapan_China_JP.pdf
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