[soudan 16330] 日本滞在のアメリカ人におけるアメリカでの課税について
2025年12月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
日本にある法人の代表取締役A氏
A氏について
国籍はアメリカ
日本に居住、日本の永住権有り
アメリカでの収入はなし
【質 問】
Aにつきまして、日本で10万ドル以上の
収入がありますとその収入に対して、
アメリカでも課税されるとの話ですが、
その理解でよろしいでしょうか。
仮にAが日本の法人から3,000万円
(10万ドル以上)の役員報酬をもらった場合、
この役員報酬に日本とアメリカの
両国から課税されることになります。
この場合、Aはアメリカの収入(所得)がありませんが、
アメリカで課された税額を外国税額控除で
日本の税額から控除することができますでしょうか。
また、外国税額控除の適用にならない場合、
日本とアメリカで合わせて高額な税金を課されることになりますが、
こちらに対して、何か軽減する方策等はございますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法95条
所得税施行令221条
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