相互相談会の皆様。
下記の点について、ご指導をお願い致します。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個 人
【前 提】
Aは「アスベストによる健康被害救済給付」を弁護士に申請を依頼し、
令和7年4月30日に独立行政法人環境再生保全機構より
療養手当934,830を受給した。
Aは令和7年5月31日死亡したが、その後、相続人Bは令和7年9月30日に
未支給の療養手当103,870、救済給付調整金1,761,300、
葬祭料199,000を受給した。
弁護士契約は着手金なし成功報酬のみであったため、
Bは弁護士から令和7年10月10日に成功報酬300,000の請求を受け、
支払いを行った。
【質 問】
Aが受領した療養手当934,830、Bが受給した未支給の
療養手当103,870/調整給付調整金1,761,300/葬祭料199,000は、
いずれも所得税が非課税になると考えておりますが、いかがでしょうか。
また、Bが受給した未支給の療養手当103,870と
調整給付金1,761,300は相続税の課税対象、
葬祭料は相続税の課税対象外、弁護士報酬300,000は
相続税の債務控除対象外になると考えておりますが、いかがでしょうか。
【参 考】
アスベスト(石綿)による健康被害救済給付の概要
https://www.erca.go.jp/asbestos/relief/seido/kyufu.html
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