税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・9月決算・11月申告(延長の届出なし)
・定時株主総会は毎年11月中で申告期限までに開催
・従業員給与・役員報酬ともに10日締め25日払い
(債務確定日と支給日が同月)
・給与・役員報酬ともに仕訳は毎月支給日に行い、
決算時に従業員給与のみ日割で20日分の未払計上
・定款上の取締役任期は、
選任後~定時株主総会の終結の時まで
・定時株主総会はR7.11.25とする
【質 問】
質問1
R7.11.25開催の定時株主総会において
役員報酬の増額改定を行う場合、
R7.12.25支給分から増額するか
R8.1.25支給分から増額するか、
いずれかを選択することができる
という理解で問題ないでしょうか?
質問2
また、仮にR7.12.25支給分から増額とした場合でも、
R8.9期の決算後の定時株主総会においては、
R9.1.25支給分から増額するというように、
増額改定する支給日が毎年異なることについては
特に問題ないとの理解でお間違えないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法法34条
法令69条
国税庁HP「役員給与に関するQ&A Q2」
(1)R7.12.25から改定する場合
・事業年度開始10/1から12/24までに
損金計上された給与の額が同額
(10/25支給分、11/25支給分)
・11/26から事業年度終了9/30までに
損金計上された給与の額が同額
(12/25支給分、1/25支給分・・・9/25支給分)
(2)R8.1.25から改定する場合
「役員給与に関するQ&A Q2参照」
・事業年度開始10/1から1/24までに
損金計上された給与の額が同額
(10/25支給分、11/25支給分、12/25支給分)
・12/26から事業年度終了9/30までに
損金計上された給与の額が同額
(1/25支給分、2/25支給分・・・9/25支給分)
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