[soudan 16310] 役員報酬の改定時期について
2025年12月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

・9月決算・11月申告(延長の届出なし)

・定時株主総会は毎年11月中で申告期限までに開催

・従業員給与・役員報酬ともに10日締め25日払い

(債務確定日と支給日が同月)

・給与・役員報酬ともに仕訳は毎月支給日に行い、

決算時に従業員給与のみ日割で20日分の未払計上

・定款上の取締役任期は、

選任後~定時株主総会の終結の時まで

・定時株主総会はR7.11.25とする


【質  問】

質問1

R7.11.25開催の定時株主総会において

役員報酬の増額改定を行う場合、

R7.12.25支給分から増額するか

R8.1.25支給分から増額するか、

いずれかを選択することができる

という理解で問題ないでしょうか?


質問2

また、仮にR7.12.25支給分から増額とした場合でも、

R8.9期の決算後の定時株主総会においては、

R9.1.25支給分から増額するというように、

増額改定する支給日が毎年異なることについては

特に問題ないとの理解でお間違えないでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

法法34条

法令69条

国税庁HP「役員給与に関するQ&A Q2」


(1)R7.12.25から改定する場合

・事業年度開始10/1から12/24までに

損金計上された給与の額が同額

(10/25支給分、11/25支給分)

・11/26から事業年度終了9/30までに

損金計上された給与の額が同額

(12/25支給分、1/25支給分・・・9/25支給分)


(2)R8.1.25から改定する場合

「役員給与に関するQ&A Q2参照」

・事業年度開始10/1から1/24までに

損金計上された給与の額が同額

(10/25支給分、11/25支給分、12/25支給分)

・12/26から事業年度終了9/30までに

損金計上された給与の額が同額

(1/25支給分、2/25支給分・・・9/25支給分)



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