[soudan 16282] 単身赴任者の住宅ローン控除の可否
2025年12月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

令和7年に新築住宅を建築。

引渡し令和7年12/26

床面積や本人の所得要件、住宅ローンの要件は満たしています。

建物所有者は夫です。

夫は公務員で現在は赴任地に住んでおり、

自宅建築後も住むことは難しい。


【質  問】

自宅建築後、配偶者や扶養親族のみ新居に居住し、

12/31まで引き続き居住する場合、

住宅ローン控除の適用は可能でしょうか。

単身赴任等の場合に該当するでしょうか。

赴任地の異動の希望を出しており、

認められれば夫も居住することになります。


また、年末年始は自宅に居住することになるので、

12/31時点では居住することに該当するでしょうか。

この場合、令和7年分は住宅ローンの適用は可能でしょうか。

令和8年に、赴任地に戻る際に住民票は異動されます。


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

措法41、41の3の2、

措通41-1、41-2、41の3の2-5



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