[soudan 16282] 単身赴任者の住宅ローン控除の可否
2025年12月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和7年に新築住宅を建築。
引渡し令和7年12/26
床面積や本人の所得要件、住宅ローンの要件は満たしています。
建物所有者は夫です。
夫は公務員で現在は赴任地に住んでおり、
自宅建築後も住むことは難しい。
【質 問】
自宅建築後、配偶者や扶養親族のみ新居に居住し、
12/31まで引き続き居住する場合、
住宅ローン控除の適用は可能でしょうか。
単身赴任等の場合に該当するでしょうか。
赴任地の異動の希望を出しており、
認められれば夫も居住することになります。
また、年末年始は自宅に居住することになるので、
12/31時点では居住することに該当するでしょうか。
この場合、令和7年分は住宅ローンの適用は可能でしょうか。
令和8年に、赴任地に戻る際に住民票は異動されます。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
措法41、41の3の2、
措通41-1、41-2、41の3の2-5
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