[soudan 16298] 外国在の不動産の売却のさいの所得税
2025年12月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

無職です。


【質  問】

米国にあった自宅を今年2月に売却した方と、

オーストラリアにあった別荘を今年10月に売却した方がいます。

どちらも、今は日本在住で居住者です。

二人とも来年3月に確定申告が必要と考えています。

所得税の計算をするにあたって、売買代金のレートですが、

売買時のレート、取得価額は取得した際のレートと考えてよろしいでしょうか?

オーストラリアの方は日本在住のため、非居住者としてオーストラリアで源泉されています。

これを外国税額控除ととらえて日本の所得税から控除してよろしいのですよね?

なお、この源泉金額については何らかの証明書が必要と考えていますが、

どんなものなのでしょうか?米国の方は、まだ米国籍のためなのか、

源泉はされておりません。当方で計算した日本の所得税を米国で申告する際

外国税額控除が使える可能性があるという認識でよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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