[soudan 16254] 清算事業年度中に課税売上がない場合の消費税の申告義務について
2025年12月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・清算事業年度中です。
・基準期間の課税売上高は3753万です。
・簡易課税制度の届出書提出済みです。
・前事業年度、解散事業年度は4月~10月の7ヶ月です。
・清算事業年度中の法人です。
・前々事業年度の課税売上高は3753万です。
簡易課税制度を選択しています。
・前事業年度の解散事業年度は4月から10月の7ヶ月です。
・2期前の課税売上高で判断されると思います。
解散事業年度中に資産は売却し、
清算事業年度では未払経費の支払い、
未払法人税の支払い、
債務免除益の計上などしか取引がありません。
【質 問】
いつもお世話になっております。
この場合、消費税の課税売上がなければ申告書を提出せず、
法人税の申告のみでよろしいでしょうか?
アドバイスいただければと思います。
【参考条文・通達・URL等】
No.6605 納付税額がないときの確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6605.htm
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