[soudan 16256] 任意団体の収益事業開始時期について
2025年12月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

演劇の公演活動を行っている任意団体(法人格なし)です。

これまでは団員の負担で、すべて無料公演として

実施してきました。法人税の申告は行っておりません。


今後の方針として、再来年1月に初めての有料公演を予定しており、

その後も年数回程度の有料公演を継続的に行う予定です。

この有料公演についてはチケット収入(年1000万円程度)が見込まれることから、

法人税法上の「収益事業(興行業)」に該当し得るものと考えています。


一方で、公演そのものは再来年1月ですが、

公演企画・出演者との打合せ/会場の予約・会場費の支払/

稽古場を借りての練習 等に伴う支出は、間もなく発生し始める見込みです。


【質  問】

1.上記のようなケースにおいて、

法人税法上の「収益事業を開始した日」は、

どのようなタイミングと考えるのが妥当でしょうか。

この収益事業開始日と認定される日に応じて、

法人税の申告義務が生じるものと考えております。


たとえば

①準備段階(企画・会場予約・稽古等)から

②公演の告知・広報を開始し、対外的に収益事業が見込まれる時点から

③チケット代の受領(前受金計上)の時点から

④実際に公演を行い役務提供をした時点から


などが考えられるものと思います。

いずれを「収益事業開始日」と考えるべきか、

実務上の一般的な取扱いや参考となる通達・裁決等があればご教示ください。


2.上記の収益事業開始日を②~④ととらえた場合、

収益事業開始前の支出については「開業費」等の繰延資産として

処理するという考え方でよろしいでしょうか。

あるいは、準備段階から収益事業として申告し、

その事業年度の損金として処理するのが望ましいでしょうか。


実務での処理方法・留意点があればご教示いただけますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法第3条(人格のない社団等)

法人税法第150条(収益事業開始の届出)

法人税法施行令第5条(収益事業の範囲)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!