税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
演劇の公演活動を行っている任意団体(法人格なし)です。
これまでは団員の負担で、すべて無料公演として
実施してきました。法人税の申告は行っておりません。
今後の方針として、再来年1月に初めての有料公演を予定しており、
その後も年数回程度の有料公演を継続的に行う予定です。
この有料公演についてはチケット収入(年1000万円程度)が見込まれることから、
法人税法上の「収益事業(興行業)」に該当し得るものと考えています。
一方で、公演そのものは再来年1月ですが、
公演企画・出演者との打合せ/会場の予約・会場費の支払/
稽古場を借りての練習 等に伴う支出は、間もなく発生し始める見込みです。
【質 問】
1.上記のようなケースにおいて、
法人税法上の「収益事業を開始した日」は、
どのようなタイミングと考えるのが妥当でしょうか。
この収益事業開始日と認定される日に応じて、
法人税の申告義務が生じるものと考えております。
たとえば
①準備段階(企画・会場予約・稽古等)から
②公演の告知・広報を開始し、対外的に収益事業が見込まれる時点から
③チケット代の受領(前受金計上)の時点から
④実際に公演を行い役務提供をした時点から
などが考えられるものと思います。
いずれを「収益事業開始日」と考えるべきか、
実務上の一般的な取扱いや参考となる通達・裁決等があればご教示ください。
2.上記の収益事業開始日を②~④ととらえた場合、
収益事業開始前の支出については「開業費」等の繰延資産として
処理するという考え方でよろしいでしょうか。
あるいは、準備段階から収益事業として申告し、
その事業年度の損金として処理するのが望ましいでしょうか。
実務での処理方法・留意点があればご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第3条(人格のない社団等)
法人税法第150条(収益事業開始の届出)
法人税法施行令第5条(収益事業の範囲)
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