[soudan 16249] 親子間の賃貸借契約における貸家の評価
2025年12月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
親が子に対し、事業用建物を使用貸借ではない金額で貸し付けており、
相続が発生し、遺言により賃借人である子が建物を相続した。
【質 問】
この場合において、建物の評価において、
貸家の評価を適用できるのか。
また文献に記載があればその文献を教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
民法536条「混同」
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