[soudan 16249] 親子間の賃貸借契約における貸家の評価
2025年12月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

親が子に対し、事業用建物を使用貸借ではない金額で貸し付けており、

相続が発生し、遺言により賃借人である子が建物を相続した。


【質  問】

この場合において、建物の評価において、

貸家の評価を適用できるのか。

また文献に記載があればその文献を教えてください。


【参考条文・通達・URL等】

民法536条「混同」



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