[soudan 16244] 収用における買取の申し出があった日
2025年12月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
クライアントA(相続人)は、令和7年7月中旬に発生した相続により、

収用予定となっている月極貸駐車場(アスファルト舗装有)の敷地を相続しました。
現在、相続税の申告準備中であり、申告期限は令和8年5月中旬です。

当該土地について、相続税の申告においては
「小規模宅地等の特例(貸付事業用)」を適用し、かつ、

収用に応じた際の所得税においては「収用等の場合の5,000万円特別控除」
の両方の適用を受けたいと考えています。

つい先日、Aは自治体より「概算提示書」という書類を受け取りました。

この書類には発行日の記載はないのですが、
土地の価格及び物件等の補償額の記載があり、
「令和8年10月10日まで有効」との記載があります。

Aとしては今回提示された条件で、譲渡に応じるつもりですが、
小規模宅地等の特例の適用要件(申告期限までの保有継続)を 満たすため、
相続税の申告期限(令和8年5月中旬)までは当該土地を保有し続け、

その後に収用の契約・引渡しを行いたいという希望があります。

しかし、5,000万円特別控除を受けるためには
「最初の買取り等の申出の日から6ヶ月以内に譲渡」する必要があるため、
もし受け取った「概算提示書」が 税務上の「最初の申出」に該当する場合、
小規模宅地等の特例との併用が難しくなるのではないかと懸念しています。

【質  問】
今回受け取った「概算提示書(発行日なし・有効期限あり)」は、

租税特別措置法第33条の4における
「最初に買取り等の申出があった日」に該当しますか。

それとも、今後提示されるであろう正式な
「契約書類」や「補償金算定書」等の提示をもって「申出」とされるのでしょうか。
申出日の判定基準について、
概算額の提示でも「申出」とみなされるリスクはありますか。

仮に、概算提示書等が「申出」とみなされ、
あるいは今後正式な申出があったとして、
その日から6ヶ月以内に譲渡しなければならない要件について伺います。
この「6ヶ月以内の譲渡」の判定における「譲渡の日」は、

「売買契約書への署名押印日」をもって判定して差し支えないでしょうか。
それとも、所有権移転登記完了や引渡し完了までを

6ヶ月以内に行う必要がありますか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/14/49.htm



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