[soudan 16226] 税務調査で役員貸付金として処理された場合
2025年12月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

①税務調査で私的経費が否認され、

税務署との交渉で役員貸付金処理となった。


②修正申告で、別表5の1に役員貸付金が

計上されている。(BSには役員貸付金なし)


【質  問】

前提のような場合、修正申告の翌年度において、

貸付金を返済した場合、


【会計上】

現金/雑収入(貸付金返済額)


【別表調整】

別表4 貸付金返済(減算留保)、

別表5① 貸付金(減)


との処理でよいでしょうか。

(=貸付金の返済は所得に与える影響なし。)


また、役員貸付金をまだ返済していないものの、

BSに計上したい場合は、


【会計上】

役員貸付金/雑収入


【別表調整】

別表4 貸付金返済(減算留保)、

別表5① 貸付金(減)


との処理でよいでしょうか。


基本的なことで恐縮ですが、ご指導いただけますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】

特になし。




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