[inspire 00757] 死亡退職金を過大に支払う場合の対応
2025年7月25日
久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
同族会社A社の取締役甲が死亡しました。
相続人は4人であり、退職金の非課税限度額は2000万円です。
甲は勤続52年ですが、A社は不動産管理会社のため、
代表取締役社長は甲の妻乙にしてあり、甲は平取で
甲の報酬は50,000円/月です。
そのため法人税法上損金として認められるのは
5万×52年=260万程度と想定されます。
【質 問】
相続税対策として、2000万円を退職慰労金として支払う予定ですが、
A社は繰越欠損が4500万円あるため、過大退職金として
否認されても問題ありません。
ただ、過大役員退職金分を自主的に加算しておかない場合
税務調査となるリスクが高いでしょうか。
そして、過大分を加算しておく場合
申告書上どの程度の数字を加算しておけば
税務署はスルーしてくれると想定されるでしょうか。
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