[inspire 00757] 死亡退職金を過大に支払う場合の対応
2025年7月25日

久保さん


下記について教えて下さい。


【前  提】


同族会社A社の取締役甲が死亡しました。

相続人は4人であり、退職金の非課税限度額は2000万円です。

甲は勤続52年ですが、A社は不動産管理会社のため、

代表取締役社長は甲の妻乙にしてあり、甲は平取で

甲の報酬は50,000円/月です。

そのため法人税法上損金として認められるのは

5万×52年=260万程度と想定されます。


【質  問】


相続税対策として、2000万円を退職慰労金として支払う予定ですが、

A社は繰越欠損が4500万円あるため、過大退職金として

否認されても問題ありません。

ただ、過大役員退職金分を自主的に加算しておかない場合

税務調査となるリスクが高いでしょうか。


そして、過大分を加算しておく場合

申告書上どの程度の数字を加算しておけば

税務署はスルーしてくれると想定されるでしょうか。



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