[inspire 00752] スイカの明細
2025年7月24日
久保さん
調査において、役員の経費精算書において
旅費交通費をスイカのチャ-ジ単位で計上し
チャ-ジ単位で旅費交通費として処理していました。
調査官から社長のスイカカードの番号提示を求められ、
照会をかけると言われました。
調査官の主張は、履歴において電車・バス以外の
「物販表記」の部分は役員に対する経済的利益として
考えると言われました。
実際、社長自体はスイカにおいて現場で
ジュ-スを買ったり、現場で必要な備品などを
スイカで購入しているものが大半だと言っていますが、
調査官は領収書が無いし、帳簿も交通費として計上していて、
少額特例の帳簿要件も満たしていない実際の内容が立証できない。
よって社長への経済的利益と言われております。
消費税は少額特例でよしとしても、
経済的利益と判断されたら意味がないので
どういう答弁にすべきか悩んでおります。
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