[inspire 00752] スイカの明細
2025年7月24日

久保さん


調査において、役員の経費精算書において

旅費交通費をスイカのチャ-ジ単位で計上し

チャ-ジ単位で旅費交通費として処理していました。


調査官から社長のスイカカードの番号提示を求められ、

照会をかけると言われました。

調査官の主張は、履歴において電車・バス以外の

「物販表記」の部分は役員に対する経済的利益として

考えると言われました。


実際、社長自体はスイカにおいて現場で

ジュ-スを買ったり、現場で必要な備品などを

スイカで購入しているものが大半だと言っていますが、

調査官は領収書が無いし、帳簿も交通費として計上していて、

少額特例の帳簿要件も満たしていない実際の内容が立証できない。

よって社長への経済的利益と言われております。


消費税は少額特例でよしとしても、

経済的利益と判断されたら意味がないので

どういう答弁にすべきか悩んでおります。



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