[inspire 00748] 調査対象期間の解釈について
2025年7月23日
久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
<前提条件>
①当社(法人A)は飲食業を営んでおり、
法人設立から約10年が経過しておりますが、
これまで税務調査の経験はございません。
②先日、税務署より無予告での調査が実施され、
自宅には職員2名、各店舗(2店舗)にもそれぞれ2名ずつ来訪されました。
③当日は都合がつかず、調査は受けられない旨をお伝えし、
日程を改めることで話がまとまりました。
④後日、当職より税務署に日程調整の連絡をしたところ、
「留置き(書類の預かり)」の依頼があり、
同時に過去5年分の資料提出を求められました。
⑤現時点では調査は未実施であり、非違事項の指摘等も一切ございません。
【質 問】
<ご相談内容>
⑥調査対象期間について、国税通則法上は過去「5年」まで
遡及可能であると理解しておりますが、実務上は過去「3年」を
基本とする運用が一般的であると思います。
⑦そのような中、非違事項の有無も確認されていない初動の段階で、
はじめから5年間分の資料を求められることの
法令解釈(およびその正当性)について、ご見解を賜れますでしょうか。
⑧実務上の例外的運用や、対応にあたって留意すべき点なども
含めてご教示いただけますと幸いです。
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