久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
セミナー会社
売上5億、利益±0
従業員20名弱
【質 問】
【前提】
・セミナー会社役員(同族ではない)
・2013年から2020年10月までは、個人事業主としてそのセミナー
会社のサポートと講師を行い年間1,000万円ほどの収入を得ていた。
・2020年11月取締役就任
人材採用・育成を主たる業務として就任したが、講師業については役員報酬
とは別にもらいたいという約束で就任した。
(役員報酬は年間850万円スタート)
・2021年8月総会後の9月~12月で2021年分として講師報酬分
440万円を受け取る(その後も同時期に550万円を得ている)。
・税務調査官より「法人の定款と同様の業務内容であるため役員業務の執行対価と思料され、
定期同額でないため損金不算入」
との指摘あり、回答を協議中
(参考)定款の目的
1. 生涯教育に関しての各種セミナー及びシンポジウム開催
2. 書籍、カセットテープ、ビデオテープの販売
3. レコード・録音テープ・ビデオディスク・コンパクトディスク等の音楽、映像を録音、録画した商品の販売
4. 出版業
5. 旅行業
6. 日用雑貨品の輸入、販売
7. 前各号に附帯関連する一切の業務
【質問】
・役員就任時の約束であること。
・2021年は総会のある8月まで役員給与だけだった。
・9~12月で受け取った440万円は後払となっており、
役員報酬として算入したいなら6月までに払っているべきものであり、
役員給与ではないことが推察できるはず
・講師分報酬の支払が9月スタートになったのは講師として取れる時間が
役員就任前のどれくらいまで減少するか推定できなかったためであること
などを反論しようと思っておりますが、平行線をたどった場合に税務署は
更正決定を打ってくる可能性がどれだけあるか、
についてご意見いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
令和7年6月15日
【添付資料】
なし