[inspire 00709] 古物商特例に関する帳簿記載の不備について
2025年6月11日
久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
【前提条件】
1.法人Aは古物商を営んでおります。
2.消費税については本則課税を適用しております。
3.古物の仕入れにあたっては、古物商特例に基づき、
帳簿上に取引相手の氏名・住所を原則として記載しております。
4.しかし一部の取引については、帳簿上、下記のような記載不備があり、
税務調査にて「古物商特例の要件を満たしていない」との指摘を受けています。
① 氏名が不完全(例:「高橋」など名字のみ)
② 住所が不完全(例:「山形県山形市」のみで番地等の記載がない)
③ 住所が記載されているが、実在しない住所であると判明したもの
④ 氏名・住所の代わりに、車両ナンバー下4桁のみの記載(地名・ひらがな等の情報が欠落)
5.上記記載不備の取引について、その他に疎明する資料はないのが現状です。
【質 問】
【相談事項】
6.上記のように帳簿の記載内容が古物商特例の要件を
形式的に満たしていない点について、税務署に対して
どのような主張・補足説明を行うことが適切でしょうか。
ご助言をいただけますと幸いです。
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