[inspire 00709] 古物商特例に関する帳簿記載の不備について
2025年6月11日

久保さん

下記について教えて下さい。


【前  提】


【前提条件】

1.法人Aは古物商を営んでおります。

2.消費税については本則課税を適用しております。

3.古物の仕入れにあたっては、古物商特例に基づき、

 帳簿上に取引相手の氏名・住所を原則として記載しております。

4.しかし一部の取引については、帳簿上、下記のような記載不備があり、

 税務調査にて「古物商特例の要件を満たしていない」との指摘を受けています。

 ① 氏名が不完全(例:「高橋」など名字のみ)

 ② 住所が不完全(例:「山形県山形市」のみで番地等の記載がない)

 ③ 住所が記載されているが、実在しない住所であると判明したもの

 ④ 氏名・住所の代わりに、車両ナンバー下4桁のみの記載(地名・ひらがな等の情報が欠落)

5.上記記載不備の取引について、その他に疎明する資料はないのが現状です。


【質  問】


【相談事項】

6.上記のように帳簿の記載内容が古物商特例の要件を

形式的に満たしていない点について、税務署に対して

どのような主張・補足説明を行うことが適切でしょうか。

ご助言をいただけますと幸いです。



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