[inspire 00706] 従業員が外注先から金銭の供与を受けていた場合について
2025年6月05日

久保さん

下記について教えて下さい。


【前  提】


・建設業

・税務調査で使用人兼務役員が外注先から

 金銭の供与を受けていたことを指摘されました。

・従業員は、会社の営業活動に必要な交際費が会社で

 認めている範囲では収まらず、資金が足りないので外注先社長に、

 仕事を回すことを引き換えに金銭を受け取っていたということです。

・受け取った金銭のうち、一部交際費に使っていたようですが、

 実際にはかなりの金額を個人の飲食、買い物等で消費していたようです。

・会社で請求を水増ししてキックバックを受けてはいないということです。

・社長はこのようなことが行われていることは全く知りませんでした。

・従業員は受領した金銭について申告はしていません。


【質  問】


①外注費の水増しはしていないということですが、

 契約に定められていない金銭の供与を従業員が受けていた場合は、

 従業員個人の所得ではなく、法人の所得とされると

 調査官からは言われていますが、今回のケースは

 法人の所得となるのでしょうか?


②その場合の処理ですが、仮に

受け取った金銭200万円、取引先の接待交際費50万円、個人消費150万円

の場合は、下記のような処理になりますか?


 その他経費(別表加算)50万円/雑収入50万円

 役員賞与(別表加算)150万円/雑収入150万円

 ※役員賞与の部分は源泉税対象


③役員の行為であるため、代表者が知らなかったとしても、

法人自身が行ったものとして重加算税の対象となると

調査官から言われていますが、今回のケースは重加算税の対象となりますか?



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