[inspire 00678] 個人事業・法人間での売上が帰属する判断基準について
2025年5月02日
久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
運送業で個人事業から法人成りした顧問先について質問です。
この度税務調査が入り、現在も個人事業を継続しており、
個人事業分が無申告となっていることが判明しました。
税務署からは個人事業分の売上(社長の個人通帳へ入金分)の中で、
会社のダンプや従業員・外注を利用したものについては
会社売上となると主張されました。
社長としては、請求書の差出人が法人か個人かで法人・個人を分けており、
今回の売上計上漏れは全て個人の申告漏れという認識です。
税務署が会社売上として主張する根拠としては、以下の3点にあります。
・会社のダンプを使用して売上をたてているため
・個人売上分に対応する経費が会社の損金に計上されているため
(社長は誤りのため返済しようと考えています)
・請求書の差出人は会社になっているが、入金が個人口座になっており
会社へ返金していない(こちらも意図的なものではなく社長は返済の意思があります)
【質 問】
従業員、外注利用の対価は直接本人に支払っております。
また、運送業は同業種間でのダンプの貸し借りはよくあることで、
個人事業から法人成りした場合の資産の無償の賃借も問題はないのでしょうか。
①このような場合でも会社のものを使用したことで会社の売上として
認識されてしまうのでしょうか。
②法人の売上として認識された場合、重加算税の対象となりえるものでしょうか。
社長としては故意に隠した意図はなく個人の売上として認識されています。
③その場合、会社売上として認識される部分に関しては
役員賞与と主張されているのですが、妥当でしょうか。