[inspire 00676] 実質所得者課税について
2025年4月28日

久保さん

下記について教えて下さい。


【前  提】


・ご相談者は、A


・店舗オーナーは、B


・AとBは元カップル


・Aは、令和3年分の確定申告を行うよう税務署から指導を受けていましたが、

対応しなかったため、5月下旬に税務署に呼び出されることとなりました。


・店舗オーナーであるBは公務員であり、

立場上、すべての名義や手続きはAが行っていました。


・Aは令和3年3月まで、Bが経営する飲食店に「雇われママ」として勤務しており、

Bが公務員であるため、店舗の申告についてもBの指示のもとA名義で行っていました。


・店舗の売上は一旦Aの口座に入金され、その後Bに渡されていました。

支払関係も、Bから資金を受け取り、Aが支払い手続きを行っていました。


・令和3年3月、AとBの関係が悪化し、Aは店舗を退職しました。


・その後も、Bが引き続き同店舗の営業を続けています。


【質  問】


①実質所得者課税に基づき、税務署員に対して

「オーナーであるBの所得であり、Aの所得ではない」旨を

主張することを検討しております。

こちらの意見を通す方法があれば教えていただきたいです。

また、久保さんの意見として、上記主張を通すことはやはり難しいでしょうか。


下記参考ください。

①店舗に関する法律行為の名義人は、A

②店舗に対する出資状況は、B

③収支の管理状況は、AとB

④従業員の雇用、監督は、AとB

⑤関係者の認識、各店舗の経営権の譲渡に関する契約証書は、不明



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