久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
・ご相談者は、A
・店舗オーナーは、B
・AとBは元カップル
・Aは、令和3年分の確定申告を行うよう税務署から指導を受けていましたが、
対応しなかったため、5月下旬に税務署に呼び出されることとなりました。
・店舗オーナーであるBは公務員であり、
立場上、すべての名義や手続きはAが行っていました。
・Aは令和3年3月まで、Bが経営する飲食店に「雇われママ」として勤務しており、
Bが公務員であるため、店舗の申告についてもBの指示のもとA名義で行っていました。
・店舗の売上は一旦Aの口座に入金され、その後Bに渡されていました。
支払関係も、Bから資金を受け取り、Aが支払い手続きを行っていました。
・令和3年3月、AとBの関係が悪化し、Aは店舗を退職しました。
・その後も、Bが引き続き同店舗の営業を続けています。
【質 問】
①実質所得者課税に基づき、税務署員に対して
「オーナーであるBの所得であり、Aの所得ではない」旨を
主張することを検討しております。
こちらの意見を通す方法があれば教えていただきたいです。
また、久保さんの意見として、上記主張を通すことはやはり難しいでしょうか。
下記参考ください。
①店舗に関する法律行為の名義人は、A
②店舗に対する出資状況は、B
③収支の管理状況は、AとB
④従業員の雇用、監督は、AとB
⑤関係者の認識、各店舗の経営権の譲渡に関する契約証書は、不明
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