[inspire 00673] 関係会社に対する反面調査について
2025年4月25日

久保さん


下記について教えて下さい。


【前  提】


現在税務調査で、関係会社に反面調査を言われています。

具体的には調査対象A社の役員が代表を務めるB社に対してですが、

A社のクレジットカードで支払い、A社の損金としている交際費等を

B社でも計上している可能性があるということで、

B社の本調査としてではなく、反面調査としてB社の元帳すべてを

税務署で預かり確認すると言われています。


税務署に元帳の全部ということの根拠は国税通則法 第74条の2項で、

反面調査であっても元帳をすべて見る権限があり、問題ないと言われています。

調査に協力することは問題ないです。(本調査になっても問題ないです。)

私の見解は、反面調査はA社とB社の直接取引の部分を補完的に確認する認識で、

元帳をすべて見るのは本調査と考えています。


【質  問】


① そもそも反面調査で、すべての元帳を確認することができるというのは、

 国税通則法 第74条の2項の解釈として合っていますでしょうか。


② 反面ですべての元帳を当日確認もせず、いきなり渡すことに抵抗があります。

反論は可能でしょうか。可能な場合、なんと伝えればいいでしょうか。

(当日B社オフィスで元帳を確認し、そのうえで、必要な部分を持って帰るのは問題ないです)



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