[inspire 00054] 雑収入計上もれの重加算税と事実認定
2023年10月18日

久保さん
お世話になります。


現在、税務調査中の製造業の法人についての質問です。


【前提】
・鉄屑の売却収入を現金で社長が受け取り、雑収入で計上している。
 年に10回ほどの売却収入があります。そのうち、三期前に一件計上もれ、
 直前期の一ヶ月に集中して数件の計上もれがありました。
 社長は計上もれの理由を「うっかりしていて忘れていた」、
 「隠すつもりなら全て隠している」と言っています。
・調査官は隠ぺいにあたるので重加算税と言っています。
 私は「うっかりしていて忘れていた」と社長が言うのだから、
 わざと計上もれしたのではないから、重加算税の要件には該当しないと反論しました。
・調査官は社長が受け取った現金は認定賞与にはしないで役員貸付金でよいから、
 重加算税は認めてほしい。その旨記載した質問応答記録書に署名してほしいと言っています。
・調査官は法人2部門の統括官です。
・重加算税を認めたことを記した質問応答記録書には、社長が故意ではないと主張する限り
 署名に応じないようにいいます。署名を断っても行政手続法により不利益な取扱いは
 してはならないと定められていることは理解しています。
・来週、調査官と社長と私とで再度話しをすることになっています。

【質問】
・数件の鉄屑売却収入の計上もれの理由が、社長によると「うっかりしていて忘れていた」という
 説明ですが、数件の計上もれは故意と調査官が事実認定して重加算税が課されるでしょうか?
・調査官はどのような対応をしてくると考えられるでしょうか?

よろしくお願いいたします。



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