[inspire 01096] 前社長が死亡している場合の架空経費の取り扱いなど
2026年10月22日

久保さん


下記について教えて下さい。


【前  提】


業種:クレーン楊重業


状況:実地調査終了後、調査官より一通りの見解を得たところ


調査対象期間:令和6年3月期~令和8年3月期


特記事項:

前社長が令和6年2月に死亡している。

前税理士は令和7年3月期までの関与であった。


関与先の前担当者K氏は、前社長と20年来の付き合いであり、

関与先とともに前税理士事務所へ転職してきた。


調査官が、今回の調査でK氏にヒアリングをしたところ、

「前社長に領収書がない経費計上を指示された」という回答があった。


事実、指摘された経費について領収書は見当たらなかった。


【質  問】


1.架空経費計上の重加算税賦課について


(1)税務署の見解

K氏から架空経費だという回答を得た(応答記録書も得た)ので、

役員賞与としたうえで、重加算税を賦課する予定。

K氏が嘘を付く理由がないので、この書面で仮装隠ぺいの事実を推定できる。


源泉徴収義務者は法人。

その徴収額は、法人から遺族に対して請求してもらうほかない。


(2)こちらから主張したこと

前社長が架空経費を計上したというが、死亡した本人から確認はもはやできないし、

K氏の証言のみを持って仮装隠ぺいの意思や事実を認定することはできない。


(3)質問

上記の状況ですので、重加算税を回避する有効な反論がありましたら、

ご教示お願いします。



2.修繕費の資産計上について


(1)税務署の主張

クレーンのエンジンを交換したことについて、

修繕費で処理されているが、資産計上して減価償却が正当な処理である。

エンジン交換というのは固定資産の主要な部分の交換であり、

耐用年数が増加することは明らかである。


(2)こちらから主張したこと

エンジン交換しても、もともとのエンジンよりグレードの高いものではないので、

元通りに使えるようになるだけであり、原状回復としての修理に過ぎない。

そのため耐用年数や価値の増加はなく、修繕費処理が妥当。


(3)質問

修繕費と主張可能な論拠や裁決事例があればご教示お願いします。



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