久保さん、ご無沙汰しています。
久々に質問させて頂きます。
【概要】
歯科医(個人)の件です。
30年来やってきて、初めての税務調査とのこと。
今回は、いわゆる「金属の売却収入」が抜けていたことが論点です。
開業以来の顧問税理士が院長に、調査当日は、以下のように答弁するようにと言ったとのことです。
「収入が抜けていたのは知っていた、しかし、あえて申告してこなかった」
私としては、こんなこと言わせるのは、どうなんだと思っている次第ですが・・・・。
1日目の調査時間は、12:00から15:00まででした。
院長の発言を聞いた調査官は、後日、担当税理士に、「あくどい事案なので、7年間の調査」と伝えてきたとのことです。
訳もわからず、言われるままの医師の方は担当税理士とけんか状態になり、
知り合いを通じて私に依頼をしてきた次第です。
本日、クリニックを尋ねて過去の資料を拝見してきました。
金属の売却収入の経緯を聞いてきました。
当初は、現金で受領していた。
その時の領収証の控えはなし。
恐らく、業者側が用意した用紙に現金受取の印を押し、業者はそれを持ち帰り、
もたっら現金は帳簿類に記載せず、そのままレジに入金していた。
そのため、担当税理士に入金の情報が伝わらず、収入が抜けていたと思われます。
ですので、無申告ですね。
また、この金銭のやりとりは、事務員(奥さんも含む)がやっており、
院長先生は、ノータッチです。
今現在は、何年か前から預金通帳に入金して貰っています。
通帳への入金は、業者側から言われたとのこと。
ただ、その通帳は、社保や国保の収入が入金されている通帳ではないので、
私はその理由を尋ねました。
社保入金の通帳は、自宅に置いてあり、その場で業者に伝えた口座は、
生活費に使っている口座とのこと。
理由ですが、スマホに口座の番号とが表示されるので、ただ単に
そちらの預金口座を教えたとのことです。
ネット銀行のため、全然残高など気にしない年月が経過したみいです。
今年の7/27に2019年7月からの記録を印刷しています。
まあ、無頓着と言えば無頓着です、意図して抜いていたわけではなさそうです、
担当の税理士さんからの「金属収入」が抜けているとの指摘も無いまま
何年も月日が過ぎてきたみたいです。
【質問】
私としては、「偽りその他不正の行為」には該当しないと考えています。
次回の調査は、10/29です。
調査官からは、令和元年から7年までの資料と言われています。
それに応ずるべきか、7年は拒否するべきか?
それとも資料は全て見せるが、調査の途中で、7年は辞めようよ言うべきか?
頃合いを図って、統括官と5年分の調査と交渉すべきでしょうか?
以上です。よろしくお願いいたします。
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