いつも大変お世話になっております。
質問①
調査対象法人A
外注先法人B
外注先社員または外注先の下請けC
A法人の受注した現場に入るために、A法人との雇用関係が必要ということでCを雇用して給料を支給しています。
また、Bに対しても紹介料ということで、支払もしています。
金額の例でいうと
Cに対して給料20万円(雇用している証明で社会保険加入もしています)
Bに対して紹介料20万円
合計40万円の算出根拠は人工1日4万円×10日間で給料との差額を
紹介料としています。
指摘受けているのは
外注先個人Dに対するもので、一部給与、一部紹介料で外注先法人Bと
同じように名目分けて支払しています。
調査官より、個人の場合は同一人物に仕事してもらっているのに
内容分けるのはおかしいと指摘受けました。
全額給与に該当し、源泉徴収もれ、および仕入税額控除否認と
指摘を受けました。
調査対象法人Aとしては、同じ内容なのに個人だけ違うのは納得がいかないということです。
個人事業者に対して、名目分ける反論の根拠や参考になる裁決等ありましたら
教えてください。
質問②社長に対する日当支給もれ
同上法人に対する指摘がいくつかあり、そこについては修正する予定です。
社長は、地方の現場に出張が多いのですが、その日当をもらっていないことがわかったと連絡ありました。
旅費規程はあります。
こちらについては追加で主張しても問題ないでしょうか?
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