久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
概要:
総勘定元帳及び仕訳帳の調査時の提出方法について
前提:
総勘定元帳及び仕訳帳を紙に出力して保存はしておらず、
会計システムの中で作成保存しているという状況
(優良な電子帳簿保存の届出はしていない)
事案:
税務調査官から、総勘定元帳をCSVで提出していただきたい旨のお願いがありました。
こちらは会計システムを画面で提示し、必要な科目を指定いただければ
その科目の総勘定元帳を紙に出力してお渡しする対応としたい旨伝達しました。
その後調査官から下記の内容を伝達されました。
調査官の主張:
・CSVでの要請に応じられず紙で提出されたいということは
そもそも総勘定元帳の保存方法として、電磁的記録として保存しているのではなく、
紙で出力保存されている会社という理解でいいですか?
その場合に総勘定元帳を紙で出力して保存されている実態がなければ
帳簿の保存義務違反になる旨の発言をされました。
私の認識:
・優良な電子帳簿保存の届出は行っていない場合において、
かつ総勘定元帳や仕訳帳を紙で出力保存はしておらず
単に会計システム内で作成保存している場合、優良の届出はしていない
一般の電子帳簿等保存としての保存方法に該当すると考えるため、
総勘定元帳が紙に出力して保存されていないことをもって
帳簿の保存義務違反になるとは考えていない。
【質 問】
【質 問】
質問1:
電子帳簿保存法の規定を見ると、上記一般の電子帳簿保存として
会計システム内で作成保存している総勘定元帳や仕訳帳データについても、
調査官からの質問検査権に基づくダウンロードの求めには
応じなければならないような記載にも見えますが、こちらついてはそもそも
この会計システム内で保存している総勘定元帳や仕訳帳は国税通則法上の
質問検査権の対象となる「帳簿書類その他の物件」には該当しないため、
質問検査権に基づく当該データのダウンロードの求めに応じる必要はないという
理解であっていますでしょうか?
質問2:
令和8年7月に「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」問5が
下のように一部改訂されました。
帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、提示については、
その内容をディスプレイの画面上で調査担当者が確認し得る状態にして
お示しいただくこととなります。
一方、提出については、電磁的記録を調査担当者が確認し得る状態で
プリントアウトしたものをお渡しいただく場合、調査担当者が持参した
電磁的記録媒体への記録の保存(コピー)をお願いする場合又は
e-Tax、オンラインストレージサービスやメールを利用して
ご提出いただく場合がありますので、ご協力をお願いします。
このような並列的な書きぶりになっても、本件総勘定元帳や仕訳帳について、
調査担当者が確認し得る状態でプリントアウトしたものをお渡しするという
姿勢を堅持することに問題はありませんでしょうか?
ご確認よろしくお願いいたします。
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