[inspire 00991] 取得価額に算入すべきものと重加算税。
2026年4月14日
久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
顧問先Aに対して、特別国税調査官二人による税務調査が現在行われている。
私どもはセカンドオピニオンで関与しており、
ファーストの税理士事務所Bが税務調査を対応中で、
私どもは税務調査には関与していない。
Aは調査前から会計データを税務署に提出するなど税務署に非常に協力的。
【質 問】
附属設備の取得価額に入れるべき設計料500万円が
費用(仕入)として計上されていることを指摘され重加算税である、
と特官の方に主張されております。
元帳の摘要には工事の場所も設計費用であると記載があります。
Bの担当者は「だから入れてはだめだと言ったではないか」
Aの社長は「知らない。」
正直Bが特官にも社長が知っていることを前提で、
同じ事を言っている可能性があります。
この状況で質問です。
①これはそもそも重加算税になりますか。
科目偽装は重加算税にならない(事務運営指針の(帳簿書類の隠匿、
虚偽記載等に該当しない場合)の(4)参照)と思うのですが、いかがでしょうか。
②このような状況で具体的に特官にどのような反論をするのが適切でしょうか。
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